くらしの道具箱

報酬の源泉徴収税額 計算

原稿料・デザイン料・講演料などの報酬から引く源泉徴収税額と、振り込まれる額を計算。100万円以下は10.21%、超える部分は20.42%。請求書で消費税を分けて書くかも選べます。

報酬の金額
円

消費税は 10% で計算します。

請求書で、報酬と消費税を分けて書きますか?

分けて書くときは、消費税をのぞいた報酬の額に税率をかけます。分けないときは、消費税をふくめた額にかけます(国税庁 No.2792)。

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計算の考え方

個人に原稿料・デザイン料・講演料などの報酬を払う会社や個人事業主は、所得税と復興特別所得税を差し引いて(源泉徴収して)支払います。税率は、支払う金額が100万円以下なら10.21%、100万円を超えるときは、超える部分が20.42%です(100万円を超えるときの計算: 超える部分 × 20.42% + 102,100円)。1円未満は切り捨てます。

請求書などで、報酬の額と消費税の額をはっきり分けて書いているときは、消費税をのぞいた報酬の額に税率をかけてよいとされています。分けていないときは、消費税をふくめた額にかけます(国税庁 No.2792)。

2027年(令和9年)1月からは防衛特別所得税が加わりますが、復興特別所得税の率が下がるため、合計の税率(10.21%・20.42%)は変わりません(国税庁「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし」)。

よくある質問

Q. どんな報酬が源泉徴収の対象ですか?
A. 原稿料・講演料・デザイン料、弁護士や税理士などへの報酬、モデルや外交員への報酬などです。対象になるかは、国税庁 No.2792 で確かめてください。
Q. 司法書士や外交員への報酬も同じ計算ですか?
A. 司法書士への報酬は1万円を引いてから10.21%、外交員への報酬は一定の金額を引いてから計算するなど、計算が違うものがあります。このページは、原稿料・デザイン料・講演料などの計算です。
Q. 支払う人が会社員(個人)のときも引きますか?
A. 源泉徴収をするのは、会社や、人を雇っている個人事業主などです。給料を払っていない個人事業主などは、源泉徴収をしなくてよい場合があります。くわしくは国税庁のページや税務署で確かめてください。

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