領収書の収入印紙 早見(第17号文書)
領収書の金額から、貼る収入印紙の金額を出します。5万円未満は非課税、消費税を分けて書けば税抜の金額で判定など、国税庁の一覧で確かめた決まりを使います。領収書(第17号文書)だけが対象です。
消費税の書き方
受け取るお金の種類
このページで分かるのは、領収書(第17号文書)だけです
契約書・請負の契約書・手形などは、べつの決まりです。電子メールで送る領収書(紙でないもの)の扱いもふくめ、国税庁の「印紙税額一覧表」や税務署で確かめてください。
使い方・しくみ
領収書(売上代金の受取書 = 第17号文書)の金額から、国税庁の「印紙税額一覧表」の税額を出します。5万円未満は非課税、5万円以上100万円以下は200円、100万円をこえ200万円以下は400円…と、10億円をこえるものの20万円まで、金額ごとに決まっています。
消費税額を分けて書く(税抜の金額と消費税額を書く)と、消費税をのぞいた金額で判定します(国税庁 No.7124)。「税込」とだけ書いたときは、税込の金額で判定します。免税事業者は、分けて書いても税込の金額で判定します。
売上代金以外(借入金・保険金・返還金など)の受取書は、5万円以上なら200円です。営業に関しない受取書(個人が私的に使っていた物を売ったときなど)は非課税です。このページは領収書だけが対象です。
よくある質問
- Q. 52,800円(消費税4,800円をふくむ)の領収書は?
- A. 消費税額を分けて書けば 48,000円で判定して非課税、「税込」とだけ書くと 52,800円で判定して200円です(国税庁 No.7124 の例)。
- Q. 契約書や請求書は?
- A. 契約書は別の号(第1号・第2号など)で決まりがちがいます。請求書は、ふつうは課税文書ではありません。このページでは領収書だけを計算します。国税庁の一覧で確かめてください。
- Q. 印紙を貼り忘れたら?
- A. 過怠税がかかることがあります。くわしくは国税庁のページや税務署で確かめてください。
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