続柄・親等 早見(家系図つき)
「父 → 兄 → 娘」のように相手までたどると、続柄の呼び方(いとこ・おい・めい など)と親等、血族か姻族かを、図つきで出します。民法の親族の範囲も表示。
「本人」の…
親の兄弟は「父 → 兄」、兄弟の子は「兄 → 息子」のように、1人ずつたどります。
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計算の考え方
自分から相手まで、「父 → 兄 → 娘」のように1人ずつボタンでたどると、呼び方(いとこ・おい・めい など)と親等、血族か姻族かを出し、図でも見せます。
親等は、民法 第726条のとおり、世代の数を数えます。親・子のように まっすぐの線(直系)は、間の世代の数。兄弟姉妹・おじ・いとこのような 横の線(傍系)は、同じ祖先までさかのぼり、そこから相手まで下る世代の数を足します。たとえば いとこは、祖父母まで2世代さかのぼり、2世代下るので4親等です。
民法 第725条では、親族は「6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族」です。姻族は、配偶者の血族(配偶者の父母など)と、血族の配偶者(兄の妻など)で、親等は同じように数えます。配偶者には親等はありません。
よくある質問
- Q. いとこの子は何親等?
- A. 5親等の血族です。いとこ(4親等)から1世代下ります。民法の親族(6親等内の血族)に入ります。
- Q. 配偶者の兄弟の配偶者は親族?
- A. 民法の決まりでは、親族に入りません(姻族は、配偶者の血族と、血族の配偶者だけ)。このページでは、その道はたどれないようにしています。
- Q. 喪中や相続の範囲もこれで決まりますか?
- A. 喪中の範囲は、決まった法律はなく、家や地域の考え方でちがいます。相続人の範囲は、民法の別の決まり(相続の順位)があります。くわしくは専門家に確かめてください。
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