有給休暇 日数計算
入社日と働き方から、今使える有給休暇の日数、次にもらえる日と日数、時効で消える日数を計算。パート・アルバイトの比例付与や、年5日の取得義務にも対応。
日
出勤率が80%以上(全労働日の8割以上出勤)の場合の日数です。
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計算の考え方
有給休暇は、入社から6か月続けて働き、全労働日の8割以上出勤した人に、まず10日もらえます(労働基準法 第39条)。その後は1年ごとに、11日・12日・14日・16日・18日と増え、6年6か月以上で毎年20日です。
週の所定労働日数が4日以下で、週30時間未満のパート・アルバイトの人は、働く日数に合わせて少なくなります(比例付与)。例えば週3日の人は、最初に5日です。
有給休暇の時効は2年です。もらった日から2年たつと、使わなかった分は消えます。このツールでは、古い分から先に使ったとして、消える日数を出しています。
年に10日以上もらう人には、もらった日から1年以内に5日以上を取らせることが、会社に義務づけられています。
よくある質問
- Q. パートやアルバイトでも有給休暇はもらえますか?
- A. もらえます。6か月続けて働き、8割以上出勤していれば、働く日数に合わせた日数がもらえます。
- Q. 会社によって入社日にすぐもらえると聞きました。
- A. 法律より早く・多く付ける会社もあります(全員の付与日をそろえる「斉一的付与」など)。その場合は、就業規則の決まりが優先されます。
- Q. 使わなかった有給休暇は買い取ってもらえますか?
- A. 原則として、会社が有給休暇を買い取ることはできません。ただし、時効で消える分や退職時に残った分を、会社が任意で買い取ることはあります。
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根拠にした制度・資料
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