くらしの道具箱

扶養の壁 判定(130万・136万・178万円など)

パート・アルバイト・学生の年収から、本人の所得税、扶養している人の控除(受けられる・減る・なくなる)、健康保険の扶養と勤務先の社会保険を判定。令和8年分の新しい壁(136万・178万円)に対応。

万円
扶養している人
週の勤務時間(契約の時間)

年収 120万円 の場合(令和8年分の決まり)

本人の所得税: かからない

178万円以下なので、所得税はかかりません。

本人の住民税: かかる(目安)

119万円が目安です(大きな市の例)。市区町村によって違い、もっと低い年収からかかるところもあります。住民税は翌年の6月から払います。

扶養する人の控除: 受けられる(配偶者控除 38万円)

勤務先の社会保険: 入らない

週20時間未満なので、勤務先の社会保険には入りません。

家族の健康保険の扶養: そのまま

年収130万円未満なので、扶養のままです。

次の壁は 130万円以上(あと約10万円):家族の健康保険の扶養から外れる

年収変わること
✓ 119万円超本人の住民税がかかり始める(目安・市区町村で違う)
130万円以上家族の健康保険の扶養から外れる
136万円超配偶者控除が配偶者特別控除に変わる(控除の額は同じ)
169万円超配偶者特別控除が減り始める
178万円超本人の所得税がかかり始める
207万円超配偶者特別控除がなくなる

✓ は、今の年収でこえている壁です。健康保険の扶養は、2026年4月から「契約の時給×時間」で見込む年収で決まります(残業代など、たまたま増えた分は含めません)。

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計算の考え方

本人の収入が給与だけの人(パート・アルバイト・学生)について、年収から「本人の税金」「扶養している人の控除」「社会保険」の3つがどうなるかを判定します。税金は令和8年分の所得税の決まり(令和8年12月1日施行の改正)で判定しています。

所得税は、給与所得控除74万円と基礎控除104万円を合わせた178万円までかかりません。扶養控除・配偶者控除の対象は、合計所得62万円以下(給与だけなら年収136万円以下)です。

配偶者の年収が136万円をこえても、169万円までは配偶者特別控除が満額(38万円)で、207万円までは少しずつ減りながら残ります。19〜22歳の子などは、136万円をこえると特定親族特別控除に変わり、159万円までは満額(63万円)、197万円までは少しずつ減りながら残ります。

健康保険の扶養は、年収130万円未満(19〜22歳の子などは150万円未満、60歳以上は180万円未満)です。2026年4月からは、契約の時給×時間で見込む年収で判定します。勤務先の社会保険は、週20時間以上・従業員51人以上・学生でない、などで入ります。いわゆる106万円(月8.8万円)の条件は、2026年10月になくなりました。

住民税は、市区町村によって決まりが違うので、年収119万円(大きな市の例)を目安として出しています。

よくある質問

Q. 年収には何を入れますか?
A. 1月〜12月に受け取る給与の合計(税金や社会保険料を引く前)の見込みです。税金の判定では交通費(通勤手当)は含めません。健康保険の扶養の判定では交通費も含めるので、交通費が多い人は勤務先や健康保険組合に確認してください。
Q. 106万円の壁はなくなったのですか?
A. 勤務先の社会保険に入る条件のうち、月8.8万円(年収約106万円)の条件は2026年10月1日になくなりました。今は、週20時間以上働くかどうかと、勤務先の従業員数などで決まります。
Q. 扶養する人の税金はいくら増えますか?
A. このツールでは、控除が「受けられる・減る・なくなる」の判定だけを出しています。増える税金の額は、扶養する人の年収や税率で変わります。

最終更新日:

根拠にした制度・資料

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