扶養の壁 判定(130万・136万・178万円など)
パート・アルバイト・学生の年収から、本人の所得税、扶養している人の控除(受けられる・減る・なくなる)、健康保険の扶養と勤務先の社会保険を判定。令和8年分の新しい壁(136万・178万円)に対応。
年収 120万円 の場合(令和8年分の決まり)
本人の所得税: かからない
本人の住民税: かかる(目安)
扶養する人の控除: 受けられる(配偶者控除 38万円)
勤務先の社会保険: 入らない
家族の健康保険の扶養: そのまま
次の壁は 130万円以上(あと約10万円):家族の健康保険の扶養から外れる
| 年収 | 変わること |
|---|---|
| ✓ 119万円超 | 本人の住民税がかかり始める(目安・市区町村で違う) |
| 130万円以上 | 家族の健康保険の扶養から外れる |
| 136万円超 | 配偶者控除が配偶者特別控除に変わる(控除の額は同じ) |
| 169万円超 | 配偶者特別控除が減り始める |
| 178万円超 | 本人の所得税がかかり始める |
| 207万円超 | 配偶者特別控除がなくなる |
✓ は、今の年収でこえている壁です。健康保険の扶養は、2026年4月から「契約の時給×時間」で見込む年収で決まります(残業代など、たまたま増えた分は含めません)。
計算の考え方
本人の収入が給与だけの人(パート・アルバイト・学生)について、年収から「本人の税金」「扶養している人の控除」「社会保険」の3つがどうなるかを判定します。税金は令和8年分の所得税の決まり(令和8年12月1日施行の改正)で判定しています。
所得税は、給与所得控除74万円と基礎控除104万円を合わせた178万円までかかりません。扶養控除・配偶者控除の対象は、合計所得62万円以下(給与だけなら年収136万円以下)です。
配偶者の年収が136万円をこえても、169万円までは配偶者特別控除が満額(38万円)で、207万円までは少しずつ減りながら残ります。19〜22歳の子などは、136万円をこえると特定親族特別控除に変わり、159万円までは満額(63万円)、197万円までは少しずつ減りながら残ります。
健康保険の扶養は、年収130万円未満(19〜22歳の子などは150万円未満、60歳以上は180万円未満)です。2026年4月からは、契約の時給×時間で見込む年収で判定します。勤務先の社会保険は、週20時間以上・従業員51人以上・学生でない、などで入ります。いわゆる106万円(月8.8万円)の条件は、2026年10月になくなりました。
住民税は、市区町村によって決まりが違うので、年収119万円(大きな市の例)を目安として出しています。
よくある質問
- Q. 年収には何を入れますか?
- A. 1月〜12月に受け取る給与の合計(税金や社会保険料を引く前)の見込みです。税金の判定では交通費(通勤手当)は含めません。健康保険の扶養の判定では交通費も含めるので、交通費が多い人は勤務先や健康保険組合に確認してください。
- Q. 106万円の壁はなくなったのですか?
- A. 勤務先の社会保険に入る条件のうち、月8.8万円(年収約106万円)の条件は2026年10月1日になくなりました。今は、週20時間以上働くかどうかと、勤務先の従業員数などで決まります。
- Q. 扶養する人の税金はいくら増えますか?
- A. このツールでは、控除が「受けられる・減る・なくなる」の判定だけを出しています。増える税金の額は、扶養する人の年収や税率で変わります。
最終更新日:
根拠にした制度・資料
- 国税庁 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等に関するQ&A
- 国税庁 No.1199 基礎控除
- 国税庁 No.1195 配偶者特別控除
- 国税庁 No.1177 特定親族特別控除
- 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」
- 厚生労働省「被扶養者の認定における年間収入の取扱い」(令和7年10月1日)
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