手取り計算(月給・年収から)
月給・賞与から、健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金・厚生年金・雇用保険・所得税・住民税を引いた1年の手取りを計算。協会けんぽの都道府県別の料率(令和8年度)で、健保組合の料率も入れられます。
年齢
健康保険
扶養している家族(税金の控除)
人
人
人
15歳以下の子どもは、税金の扶養控除がないので数えません。
住民税
住民税は前の年の収入で決まります。去年も同じ年収だったとして計算します。
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計算の考え方
会社員の1年分の手取りを、額面(月給×12+通勤手当+賞与)から社会保険料・所得税・住民税を引いて計算します。月あたりの額は、1年の手取りを12で割った目安です。
社会保険料は、月給と通勤手当の合計を「標準報酬月額」の表(健康保険は50等級、厚生年金は32等級)にあてはめ、料率をかけて出します。会社と本人で半分ずつ払うので、本人の分は半分です。料率は協会けんぽの都道府県ごとの健康保険料率、介護保険1.62%(40〜64歳)、子ども・子育て支援金0.23%、厚生年金18.3%、雇用保険の本人負担0.5%(一般の事業)です。
健康保険組合・共済組合の人は、組合の料率(本人負担の分)を入れると、その料率で計算します。
所得税は、給与所得から社会保険料・基礎控除・扶養控除などを引いた額に税率をかけ、復興特別所得税(2.1%)を足した1年分の額です(年末調整のあとの額の目安)。住民税は、去年も同じ年収だったとして、所得割10%と均等割5,000円で概算しています。
よくある質問
- Q. 毎月の給与明細の所得税と違うのはなぜですか?
- A. 会社が毎月引く所得税は「源泉徴収税額表」で決まる仮の額で、年末調整で1年分の正しい額に直されます。このツールは1年分の額を出しているので、毎月の額とは少し違います。
- Q. 1年目の会社員の住民税は?
- A. 住民税は前の年の収入で決まり、6月から引かれます。働き始めた年は、住民税が引かれないか少ないことがあります。「給与明細の額」を選ぶと、実際の住民税で計算できます。
- Q. 健康保険組合の料率はどこでわかりますか?
- A. 加入している健康保険組合のホームページや、会社の担当の方に聞くとわかります。給与明細の健康保険料を標準報酬月額で割っても出せます。
最終更新日:
根拠にした制度・資料
- 協会けんぽ「令和8年度保険料額表」(都道府県別の料率)
- 日本年金機構「厚生年金保険料額表」
- 厚生労働省「令和8年度の雇用保険料率」
- こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度」
- 国税庁 No.2260 所得税の税率
- 国税庁 No.1199 基礎控除
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