残業代・深夜割増 計算
月給または時給と、残業・深夜・休日の時間から割増賃金(残業代)を計算。月60時間超の50%、深夜25%、法定休日35%に対応し、月給から1時間あたりの賃金を出す方法もわかります。
1か月の平均所定労働時間
(365日−120日)×8時間÷12 = 1か月 約163.3時間
月給から除いてよい手当(労働基準法施行規則 第21条)
家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月をこえる期間ごとに支払われる賃金(賞与など)。ただし、家族の人数などに関係なく一律に払われる手当は除けません。
最低賃金を下回っていないかは、厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」で確かめられます。
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計算の考え方
月給制は「月給(除いてよい手当を除く)÷ 1か月の平均所定労働時間」で1時間あたりの賃金を出します。平均所定労働時間は「(365日 − 年間休日)× 1日の所定労働時間 ÷ 12」です。時給制は時給をそのまま使います。
割増の率は労働基準法で決まっています。時間外労働(1日8時間・週40時間をこえた分)は25%増、月60時間をこえた分は50%増(中小企業も2023年4月から)、法定休日の労働は35%増、深夜(22時〜5時)は25%増です。深夜が時間外・休日と重なるときは、率を足します。
1時間あたりの賃金と、割増の種類ごとの1か月の合計は、50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げています(厚生労働省の通達で認められている方法)。
よくある質問
- Q. 会社の所定労働時間が7時間で、8時間まで働いた分は?
- A. 1日8時間・週40時間までの残業(法内残業)は、法律では割増は必要なく、ふだんの時給分が払われます。割増をつけるかは会社の決まりによります。このツールの「時間外労働」には、8時間をこえた分だけを入れてください。
- Q. 固定残業代(みなし残業)がある場合は?
- A. このツールは一般の月給制・時給制だけを対象にしています。固定残業代・変形労働時間制・フレックスタイム制・管理監督者は計算が変わるので、勤務先や労働基準監督署に確認してください。
- Q. 法定休日とは何ですか?
- A. 労働基準法で決まった、週に1日(または4週に4日)の休日です。土日休みの会社で、土曜に働いた場合は法定休日ではなく、週40時間をこえた分が時間外労働になることが多いです。どの日が法定休日かは就業規則で確認できます。
最終更新日:
根拠にした制度・資料
- 労働基準法 第37条(e-Gov法令検索)
- 労働基準法施行規則 第19条・第21条
- 山口労働局「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率は50%以上で」
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
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